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介護保険サービスのご利用は


 
65歳以上の方、原因を問わず、日常の生活が困難となり介護支援を必要とする方

又は、特定疾病(老化に伴う病気)40歳から64歳までの医療保険に加入の方




※生活保護の受給を受けている方は、生活保護法の介護扶助により

各種の介護保険サービスが受けられます。



介護保険サービスを検討されている方は、市区町村の介護保険窓口、
介護03
またはお近くの介護保険事業者へお問い合わせください。



介護保険に関するご相談は弊社でも承っております。






 ◆◆メールでのお問い合わせ・ご相談窓口◆◆


 介護保険の認定の申請手順
 

日常生活に介護が必要となった場合は、次の手順で、要支援・要介護認定の申請を行います。


手 順

 (1)お住いの市区町村の介護保険担当窓口へ

   ・ご本人、またはご家族による申請。

   ・居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設による代行申請。


(2)訪問調査・主治医の意見書・一次判定・二次判定




<要支援1・2>と認定された方

  ☆
予防給付(介護予防)サービスが受けられます。

<要介護1・2・3・4・5>と認定された方


  ☆
介護給付サービスが受けられます。



<非該当(自立)>と認定された方

  ☆自立と認定された方は
    介護保険でのサービルは認められませんが
    予防介護・生活支援などの
    福祉サービスが受けられることがあります。
    お住いの市区町村の担当窓口へご相談ください。



  介護認定に疑問や不服がある場合は
  市区町村の担当窓口へご相談ください







 介護保険サービスの利用手順
 

介護保険サービスは、

本人(家族)の方がサービスを選択し、
本人の意向に沿ったサービスが利用できる制度です。



 ご本人(家族)のご希望に沿った「サービス事業者」をお選びください。



介護保険認定を受けた方で要支援または要介護と認定された方は、

 
ケアプラン(介護サービス計画)の作成を行います。

  
(本人が適切なサービスを受けられるように考慮した計画書のことです。)


 
介護サービスの種類(サービス事業者)はケアプラン担当者におたずね下さい。